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門崎格之進FC申し込み

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門崎格之進FC規約への同意必須 私は、下記の門崎格之進FC規約に同意し、門崎格之進FCに申し込みます。
<門崎格之進FC規約>

門崎格之進フランチャイズ規約

株式会社門崎(以下、甲と記載する)は、門崎格之進FCに加盟する事業者が遵守する事項を以下のように、門崎格之進フランチャイズ規約(以下、本規約と記載する)として規定する。

第1条(本規約の概略)
1 本規約は、甲の商品、ブランドを門崎格之進FCに加盟して使用する事業者(以下、乙と記載する)が甲の商品およびブランドを使用し、甲乙が相互に円滑な商取引を行うことを目的(以下、本目的と記載する)とする。
2 門崎格之進FCは、甲の商品を購入し、「門崎熟成肉」、或いは、「格之進」、甲乙で合意した甲の社名やブランド、商品名を活用した名称を屋号、商品その他サービスに使用する事業者とする。
3 本規約は門崎格之進FCへの加盟を希望する事業者は本規約に同意し、遵守する義務を負うものとする。
4 門崎格之進FCへの加盟条件は、原則的に法人、団体の事業者とする。ただし飲食事業を営み営業業許可証および店舗を所有または賃借している状態で店舗を運営している個人事業主は加盟を認める。
5 加盟に際しては以下の各号を全て禁止とする。
 (1)虚偽の内容で登録を行う行為
 (2)法律、法令、条令及び本規約などに反する一切の行為
 (3)甲又は第三者の著作権等知的財産権又は産業財産権を侵害する行為
 (4)甲の事業運営の妨害、或いは甲の信用を損なうような一切の行為
 (5)甲又は第三者を誹謗中傷する行為又はそれに類する行為
 (6)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
 (7)甲の商品を甲が適切ではないと判断する価格で転売、オークションへの出品する行為
 (8)反社会的勢力等への利益供与
 (9)甲が行う要請、命令及び強制的措置に違反する行為
 (10)犯罪行為及び犯罪予告、犯罪の指南その他犯罪を惹起する行為
 (11)甲のサービス提供に著しく負担をかけサービス全体の運営に支障が出る行為
 (12)その他、甲が不適切と判断する行為
6 以下を甲の免責事項とする。
 (1)甲の責任に起因しない乙の事業上の一切の行為
 (2)天災、政府または政府機関の行為、法律、規制または命令の遵守、火災、暴風雨、洪水もしくは地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、反乱、革命もしくは暴動、またはストライキもしくはロックアウトなどの理由によって、甲の役務に支障が出ること
 (3)甲の商品、商品規格、屋号などの変更において発生すること
7 甲は、本規約を、本目的の範囲の中で変更することがある。甲は甲のWEBサイトで変更内容を通知する。乙は、本規約の変更後も取引を行ったことをもって本規約の変更に同意したものと見なす。

第2条(売買の目的物)
1 甲は、乙に対し、乙が門崎格之進FCとして商品を販売するに当たって必要になる商品を提供する(以下、「本サービス」という)。

第3条(販売価格)
1 甲は、乙に対し、書面、或いは電子文書や甲が定めるWEBサイトにて、甲の商品の販売価格を提示する。なお、販売価格には、乙が門崎格之進FCとして事業活動をするに当たっての「門崎熟成肉」、或いは、「格之進」の名称を屋号、商品その他サービスに使用するロイヤリティが含まれるものとする。
2 乙は、書面、或いは、電子メールにて、第3条第1項にて提示された甲の商品の販売価格を受諾した旨を連絡する。
3 第3条第2項をもって、甲商品の乙に対する販売価格は決定する。

第4条(発注・出荷・引渡)
1 乙は、甲の指定する方法で、甲の商品を発注する。
2 甲は、別途、甲乙間で合意したリードタイムの範囲で、乙の指定する納期に商品を納品する。
3 甲は、納期までに商品の納入ができないおそれが生じた場合、乙に対し直ちにその事情や納入可能時期を書面、或いは、電子メールにて報告し、乙の指示に従う。この場合、乙によって新たな納期が指定されたときは、前項の規定が新納期についても適用される。
4 乙は、甲より商品の納入があった場合には、直ちに商品の検品を行ったうえ、数量違い、商品違い等が判明した場合、納入日より3営業日以内に、これを甲に通知するものとする。乙から3営業日以内に何らの通知もなされなかった場合、検品に合格したものと見なし、乙の検品の合格をもって、甲から乙への商品の引渡(以下「引渡」という)が完了する。
5 前項の検品は、以下の方法で実施する。
  無作為抽出検品:瑕疵等に対する検品納入されたすべての商品を対象とせず、乙の裁量による無作為で抽出した商品を対象とする。
6 商品の契約不適合があったときは、甲は、乙の指示に基づき、すみやかに甲の費用負担により不足品または代品の納入等をしなければならない。

第6条(所有権)
商品の所有権は、商品引渡完了時に甲より乙に移転する。

第7条(甲乙の責務)
1 甲は、甲の集客支援の仕組み(甲商品のTV放映、SNSを利用した広告宣伝、甲のホームページ上での乙の門崎格之進FCとしての紹介等)により、乙の集客を支援する。
2 乙は、門崎格之進FCとしての商品提供を乙の営業日に継続して行う。
3 乙は、甲が別途指定する「門崎格之進FC調理レギュレーション」にて定められた方法で、甲の商品を使用する。

第8条(支払)
1 甲は、毎月末日までに乙に引渡した商品の請求書を翌月第5営業日までに乙宛てに郵便、電子メールその他の方法にて発送する。
2 乙は、送付された請求書の内容を確認し、相違がある場合は、当該発送日の翌々営業日午前中までに甲へ相違連絡書を電子メールで連絡する。
3 甲は、当該連絡送付日午前中までに相違連絡書を受領した場合、相違の有無を確認のうえ乙に対し、原則として請求書を当該連絡受領日の翌営業日までに再発行する。
4 本条第1項、第2項、第3項にかかわらず、ゴールデンウィーク、年末年始等、休業日が月初に連続する場合は、別途甲が乙に対してあらかじめ通知するスケジュールに基づき、請求書の発行等を行う。
5 乙が甲に対し、本条第2項に定める期日までに請 求書について異議を申し立てないときには、請求書の記載金額のとおりに 支払額が確定したものとみなす。
6 乙は、前各項の規定に基づいて確定した請求書記載の商品代金につき、請求書受領日の当月末日までに甲指定の銀行口座に振り込んで支払う。
  尚、甲乙間の別段の合意がない限り、支払い期日が金融機関の休業日に当たる場合には翌営業日に支払うものとし、振り込み手数料は乙の負担とする。

第9条 (秘密保持)
1 甲および乙は、次に掲げる情報については、あらかじめ相手方の書面による承諾を得なければ、これを第三者に漏洩してはならず、また本契約の目的外でこれらの情報を利用してはならない。
(1) 甲乙間で交わされる情報(見積書、企画書、発注書・請求書・相違連絡書に記載の情報等を含む)で知り得た、相手方の営業に関する情報。交渉段階で知り得た情報を含むあらかじめ秘密である旨を表示した媒体で通知した情報、またはあらかじめ口頭で秘密である旨を示した情報であって、開示後14日間以内に別途書面(ファクシミリおよび電子メール等を含む)によって情報開示日時、場所、情報の概要について通知した情報
2 前項の定めに関わらず、以下の各号に定める情報は、秘密情報には 含まれない。
(1)開示等を受けた時点または開示の後に、受領者の責に帰せざる事由により公知、公用となっている情報
(2)開示等を受ける前に受領者が自ら知得した情報
(3)受領者が開示者に対する秘密保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に受領した情報
(4)受領者が独自に発見または創出した情報
3 受領者は、相手方の秘密情報に関して、漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合には、直ちにその旨を相手方に連絡し、その指示に従って適切な対応を行う。

第10条(個人情報の取扱い)
1 甲は、乙の依頼により乙顧客への個別配送を行なう場合、乙の提供する顧客の個人情報(住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他個人を特定できる全ての情報を指す。以下「個人情報」という)を厳に管理・秘匿し、これを発送・配送作業委託先企業、その他本サービスの運営に必要な委託先(以下、「委託先」という)を除く第三者に開示・漏洩しない。
2 甲は、個人情報を適切に管理するように、甲の役員、従業員、業務委託者等の甲の管理で本サービスの運営に携わる者および委託先を監督する責を負う。
3 甲は、個人情報に関し、直接乙の顧客に甲の商品案内を送るなどの甲自身の販促活動等、本契約の目的外にこれを利用してはならない。
4 甲は、乙の指示・承諾に基づき商品案内その他の書類を顧客に送る場合であっても、直接甲からの購入が可能である旨の記載を行ってはならない。
5 甲は、個人情報の漏出、紛失、盗難、押収等の事故が発生した場合には、直ちにその旨を乙に連絡し、甲乙協議の上で適切な対応を行う。

第11条(損害賠償)
甲または乙が、本規約の定めに違反して相手方に損害を与えた場合は、相手方に対し、その損害を賠償する責を負う。

第12条(門崎格之進FC解除)
1 甲は乙が次の各号に該当する場合は、乙に対する催告を要せずに、直ちに門崎格之進FCを解除することができる。
 (1)支払停止、支払不能に陥った場合
 (2)手形、小切手の不渡り処分を受けた場合
 (3)第三者より差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他の公権力による処分を受けた場合
 (4)破産、民事再生、会社更生、あるいは特別清算の申立て等の事実が認められた場合
 (5)解散決議、又は営業の全部ないし重要な一部譲渡の決議をした場合
 (6)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
 (7)相手方の信用状態が著しく悪化したと認められる場合
 (8)相手方に対する詐欺等、著しい背信行為があった場合
 (9)役員および役員の親族、従業員、ならびに大株主(上位10位までの株主または発行済議決権株式の5%以上を保有する株主をいう。)に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称する)が存在することが判明した場合、また、直接・間接を問わず、反社会的勢力が経営に関与していることが判明した場合
  (10) 信頼関係が破壊されたと甲が判断した場合
  (11) その他、(1)乃至(10)に準ずる事由があると甲が判断した場合
2 甲は、乙が本規約に違反したときは、門崎格之進FCの全部または一部を解除することができる。
3 甲は乙が本条第1項、第2項に定める事由のいずれかに該当したときは、乙は自己の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務の全額を直ちに弁済する。
4 本条第1項、第2項、第3項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。

第13条(譲渡禁止)
甲および乙は、本規約に基づく権利義務の全部または一部を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡できない。

第14条(有効期間)
1 本規約の有効期間は、門崎格之進FC申し込み日を起算日として1年間とする。
2 期間満了3か月前までに甲または乙より書面による門崎格之進FC解約の申入れのない場合には、本規約は更に満1年間自動的に延長されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。

第15条(有効期間中の解約)
甲または乙は、前条の有効期間中といえども、書面による3ヶ月の予告をもって、本規約を解約することができる。

第16条(別途協議)
本規約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義を生じた事項は、甲乙の協議により決定する。

第17条(合意管轄)
本規約に関して生じる紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。


以上

附則
2021年3月10日新規作成
本規約は、2021年4月1日を持って適用します。




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